2024年6月1日から厚生労働省の診療報酬改定の方針に従い生活習慣病の患者さんに対して、個人に応じた生活習慣に対する療養指導計画書を作成し、薬物療法などとともに総合的な治療管理行うことを前提として再診料、処方箋料などを含めた生活習慣病管理料の算定へ移行致します。
今回の生活習慣病管理料の算定に伴い、医師から療養計画書について説明させていただき、ご署名(初回のみ)を頂く必要があります(厚生労働省の指示によります)のでご協力のほど、よろしく御願い致します。
窓口負担についても、これまでの金額から変更がありますので、ご理解、ご協力お願い致します。